障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。(文部科学省HPより引用)
障害のある子供たちは、通常学級(通級や特別支援教室)、特別支援学級、特別支援学校で学んでいます。一人一人の障害の程度にもよりますが、障害のある子どもたちが可能な限り健常児と一緒に学ぶことが大切だと私は考えます。これは、大人になった子どもたちが障害の有無に関係なく一緒に仕事をできるような社会になってほしいからです。
そのためには、合理的配慮が欠かせません。合理的配慮については、次回の記事で触れます。お楽しみに!!
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